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平成27年分の年末調整指導会を次のとおり開催いたします。 「年末調整」は、給与の支払を受ける人(従業員、専従者)について、源泉徴収をした税額と、給与の総額に対する年税額とを比べて、その過不足額を精算する手続です。 大部分の給与所得者は、年末調整で所得税の納税が完了し、改めて確定申告の手続をとる必要はありません。 納期特例の人は、1月20日が納付期限となっています。「納期特例」を受けていない人は、1月12日になります 年末調整指導会に持参して頂く書類等 ・所得税源泉徴収簿 ・国民健康保険料の支払証明書 (国民健康保険税納付書 平成26年分・27年分) ・国民年金保険料の支払証明書 (社会保険料〈国民年金保険料〉控除証明書等) ・小規模企業共済等掛金控除証明書 ・生命保険料控除証明書 ・地震保険料控除証明書または長期損害保険料の控除証明書 ・事業主の印鑑 |
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