お知らせ

令和7年度清瀬市物価高騰対策商工業者支援事業

清瀬市と清瀬商工会が連携し、物価高騰などの経済環境の影響を受けた市内事業者を支援するために、水道光熱費と燃料費に要した経費の一部に対して最大10万円を給付します。
※予算がなくなり次第終了となります。

対象事業者
共通条件
下記のすべてに該当する事業者
1.清瀬市内に主たる事業所がある中小企業者及びフリーランスを含む個人事業者(中小企業基本法に定める中小企業者及び中小企業信用保険法に定める医療法人、NPO法人等)
2.今後も事業を継続する意思を有していること
※主たる事業所とは、個人の場合は決算書又は収支内訳書の「事業所所在地」の欄に記入されている場所、法人の場合は登記上の「本店」又は「本社」として位置付けている店舗等を指します。

個別条件
下記のいずれかに該当する事業者
1.直近の確定申告を終えた法人事業者
 直近の決算額1年分の水道光熱費と燃料費の合計額の10%が1万円以上であること
2.新規創業等の理由から直近の確定申告を終えていない法人事業者
 令和6年8月から令和7年7月迄の任意の月の水道光熱費と燃料費の合計額に12を乗じた額の10%が1万円以上であること
3.令和6年分の確定申告を終えた個人事業者
 令和6年決算額1年分の水道光熱費と燃料費の合計額の10%が1万円以上であること
4.令和7年1月から令和7年7月迄に創業した個人事業者
 令和7年1月から7月迄の任意の月の水道光熱費と燃料費の合計額に12を乗じた額の10%が1万円以上であること
5.創業時期により決算書に記載された対象経費が1年分に満たない事業者
 事業年度内(個人事業者は令和6年2月から12月迄)の任意の月の水道光熱費と燃料費の合計額に12を乗じた額の10%が1万円以上であること

※直近の確定申告書とは、直近1期分の申告書を指します。
※ガソリン代等の燃料費を他の勘定科目に計上している事業者は、その科目を明確にし根拠書類(帳簿、試算表等)で内訳の確認ができる場合、対象とします。

給付額
最大10万円(1事業者あたり1回まで)
※対象経費の10%、千円未満切捨て、下限1万円(1万円未満の場合は対象外となります)。

必要書類
1.申請書
2.誓約書
3.口座振替依頼書
4.振込口座が分かる書類
※会社名義(法人)または事業者名義(個人)の通帳のうち、振込口座が分かるページの写し
5.委任状(代理申請の場合)
6.チェックリスト

※その他資料等の追加提出を依頼する場合があります。
※ご提出いただいた書類等は返還できかねますのでご了承ください。

法人事業者追加書類
1.履歴事項全部証明書の写し(法務局の証明印があり、かつ3か月以内に取得したもの)
2.個別条件1、5に該当する法人事業者は、直近の確定申告書の写し(確定申告書別表一の写し、決算報告書の「損益決算書」「販売費及び一般管理費内訳書」「原価報告書(記載がある事業者のみ)」の写し)
3.個別条件2、5に該当する法人事業者は、水道光熱費、燃料費が分かる書類(帳簿、試算表等の写しなど)

※直近の確定申告書とは、直近1期分の申告書を指します。
※対象経費を他の勘定科目に計上している法人事業者も帳簿、試算表等の写しを提出してください。

個人事業者追加書類
1.個別条件3、5に該当する個人事業者は、直近の確定申告書の写し(確定申告書第一表の写し、青色申告の方は青色申告決算書一式の写し、白色申告の方は収支内訳書一式の写し)
2.個別条件4、5に該当する個人事業者は、水道光熱費、燃料費が分かる書類(帳簿、試算表等の写しなど)
3.開業届の写し(令和7年1月1日以降に創業した個人事業者のみ)

※直近の確定申告書とは、令和6年分の申告書を指します。
※対象経費を他の勘定科目に計上している個人事業者も帳簿、試算表等の写しを提出してください。

■申請期間
令和7年8月22日から令和7年11月28日(当日消印有効)
※予算がなくなり次第終了となります。
(令和7年8月22日以降に添付ファイルの申請書類にてお申し込みください。)

■申請方法
郵送申請(配達記録が残る方法)

※原則郵送での申請受付としています。
※やむを得ず郵送で申請することができない場合、清瀬商工会(042-491-6648)へ事前連絡の上で、直接持参を可とする。

■提出・問合せ先
清瀬商工会
〒204-0021
清瀬市元町1-2-11 アミュービル5階
042-491-6648
受付時間:午前9時から午後5時(土日祝を除く)

■その他
1.偽りその他不正な手段により給付金を受けた場合、返還していただきます。
2.申請書類の郵送に関しては簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法を推奨します。
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、該当営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者、清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者、政治団体、宗教上の組織、給付金の主旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する事業者等、一部対象とならない場合がございます。

関連リンク 清瀬市役所 令和7年度清瀬市物価高騰対策商工業者支援事業