お知らせ

【終了しました】新型コロナウイルス感染症対策事業 清瀬市事業者支援給付金

1.概要

清瀬市と清瀬商工会が連携し、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、売上高が減少した市内事業者に売上減少率に応じて10万円または15万円を給付します。さらに、事業継続のために金融機関等から新型コロナウイルス感染症対策関連の融資を受けた市内事業者を対象に追加で10万円を給付します。

2.対象事業者

共通条件
  1. 清瀬市内に主たる事業所がある中小企業者及びフリーランスを含む個人事業者
    (中小企業基本法に定める中小企業者及び中小企業信用保険法に定める医療法人、NPO法人等)
  2. 今後も事業を継続する意思を有していること



個別条件

(1)令和2年7月以前に創業した事業者

令和3年1月から令和3年7月までの任意の月と前年同月比で売上高が、30%以上減少した月が1か月間あること

(2)令和2年8月から令和2年12月に創業した事業者

令和3年1月から令和3年7月までの任意の月とその月を含む連続する3か月の平均売上高を比較して30%以上減少していること

(3)令和3年1月から令和3年3月に創業した事業者

令和3年1月から令和3年7月の任意の月の売上高と、創業月から令和3年3月の平均売上高とを比較して30%以上減少していること

(4)令和3年4月1日から令和3年7月31日までに創業した事業者については、創業者支援として、売上高の増減に関わらず対象とします

(5)令和3年7月末日までに産業競争力強化法に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受け清瀬市が証明書を発行した事業者については、創業者支援として、売上高の増減に関わらず対象とします

※創業日が月の初日でない場合、創業日に属する月の翌月を創業日とみなして、個別条件2から4を適用することができます。

※(1)に関して、比較する前年実績が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年の同月との比較を可能とします。

※認定特定創業支援等事業により支援を受け清瀬市が証明書を発行した事業者であっても創業していない(しなかった)場合や既に廃業等で事業を行っていない場合は対象外となります。

【追加給付条件】 
令和3年7月31日までに新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した事業者向けの国や東京都等の融資制度を利用(融資実行)した事業者(追加給付条件のみ該当の事業者は、給付金交付対象となりません)。

交付対象となる新型コロナウイルス関連融資

融資名等実施主体
新型コロナウイルス感染症対応緊急融資東京都
新型コロナウイルス感染症対応緊急借換東京都
感染症対応融資(感染症全国)東京都
危機対応融資東京都
新型コロナウイルス感染症対応農林漁業特別対策資金東京都
新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走全国・伴走対応)東京都
新型コロナウイルス感染症特別貸付日本政策金融公庫
生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付日本政策金融公庫
新型コロナウイルス対策マル経融資(小規模事業者経営改善資金)日本政策金融公庫
新型コロナウイルス対策衛経融資
(生活衛生改善貸付(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付))
日本政策金融公庫
衛生環境激変対策特別貸付日本政策金融公庫
新型コロナウイルス感染症特別貸付(危機対応融資)商工組合中央金庫
清瀬市小口事業資金融資
(令和2年4月1日~令和3年7月31日迄に申込し、実行した事業者)
清瀬市
その他市長が適当と認める融資であって金融機関が行うもの

※社会福祉協議会の緊急小口資金(特例貸付)・総合支援資金(特例貸付)は対象外となります。

3.給付額

最大25万円(1事業者あたり1回まで)

  1. 10万円(売上減少率が30%から50%未満で追加給付条件非該当者)
  2. 15万円(売上減少率が50%以上で追加給付条件非該当者)
  3. 20万円(売上減少率が30%から50%未満で追加給付条件該当者)
  4. 25万円(売上減少率が50%以上で追加給付条件該当者)

※個別条件4、5に該当する事業者は給付額2の15万円または給付額4の25万円となります。

4.必要書類

  1. 申請書
  2. 誓約書
  3. 口座振替依頼書 
  4. 対象月の売上が分かる書類(台帳、帳簿、試算表の写しなど)
  5. 振込口座が分かる書類
    ※会社名義(法人)または事業者名義(個人)の通帳のうち、振込口座が分かるページの写し
  6. 委任状(代理申請の場合)
  7. チェックリスト
  8. アンケート(任意)

※その他資料等の追加提出を依頼する場合があります。
※ご提出いただいた書類等は返還できかねますのでご了承ください。

法人事業者追加書類
  • 履歴事項全部証明書の写し(法務局の証明印があり、かつ3か月以内に取得したもの)
  • 直近の確定申告書の写し(確定申告書別表一の写し、法人事業概況説明書の両面の写し)
  • 前々年の売上を対象とする場合は、前々年の法人事業概況説明書の両面の写しを追加で提出。
個人事業者追加書類
  • 開業届の写し(個別条件2、3、4、5に該当する場合)
  • 直近の確定申告書の写し(確定申告書第一表の写し、青色申告の方は青色申告決算書一式の写し、白色申告の方は収支内訳書一式の写し)
  • 前々年の売上を対象とする場合は、令和元年分の確定申告書の写しを追加で提出。
《追加給付条件該当事業者追加書類》(融資利用者のみ)
機関必要書類
民間金融機関契約書の写し
信用保証料決定のお知らせ(お客様用)の写し
商工組合中央金庫契約書の写し 
返済予定表の写し
日本政策金融公庫お支払額明細書の写し

※お手元に写し(控え)がない場合は、借入先の金融機関等へご相談ください。

5.申請期間

令和3年8月2日から令和3年10月31日(当日消印有効)

6.申請方法

郵送申請(簡易書留等)

※感染予防対策のため、原則郵送での申請受付としています。

※やむを得ず郵送で申請することができない場合、清瀬商工会へ事前予約することで商工会内で税理士が申請サポートを行います。

実施期間は令和3年8月4日から令和3年11月5日までの毎週月・水・金曜日(祝日は除く)午前10時から午後4時(正午から午後1時除く)。

7.提出・問合せ先

清瀬商工会
〒204-0022 東京都清瀬市松山2-6-23
TEL:042-491-6648
受付時間:9:00~17:30(土日・祝日を除く)

8.その他

  1. 偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けた場合、返還していただきます。
  2. 申請書類の郵送に関しては簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法を推奨します。
  3. 多くいただく質問と回答を掲載しましたので、関連ファイルのQ&Aをご確認ください。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、該当営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者、清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者、政治団体、宗教上の組織、既に一度給付金を受けた事業者、個人事業者で不動産業を行っており事業的規模でない事業者、給付金の主旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する事業者等、一部対象とならない場合がございます。

関連ファイル

①申請書
②誓約書
③口座振替依頼書
④委任状
⑤チェックリスト
⑥アンケート(事業者給付金)
⑦Q&A