お知らせ

【新型コロナウイルス感染症対策事業】清瀬市経済変動対策農業者支援事業(農業者支援)

清瀬市と清瀬商工会が連携し、コロナ禍における原油価格・物価高騰などの経済環境の影響を受けた農業者を支援するために、動力光熱費や肥料費、飼料費などに要した経費の一部に対して最大40万円を給付します。

対象農業者

共通条件

下記のすべてに該当する農業者

  1. 清瀬市内に住所を置き、昨年の農業所得の申告を行っている農業者
  2. 今後も農業を従事する意思を有していること

個別条件

下記のいずれかに該当する農業者

  1. 昨年1年分の動力光熱費の合計額の20%が1万円以上であること
  2. 昨年1年分の肥料費、飼料費、諸材料費の合計額の20%が1万円以上であること

給付額

最大40万円

  1. 最大20万円(個別条件1のみ該当する農業者)
  2. 最大20万円(個別条件2のみ該当する農業者)
  3. 最大40万円(個別条件1と個別条件2の両方に該当する農業者)

※個別条件1・2 ともに対象経費の20%、下限1万円、千円未満切り捨て。

必要書類

  1. 申請書
  2. 誓約書
  3. 口座振替依頼書
  4. 振込口座が分かる書類
    ※農業者名義の通帳のうち、振込口座が分かるページの写し
  5. 令和3年分の確定申告書の写し(確定申告書第一表の写し、青色申告の方は青色申告決算書ー式の写し、白色申告の方は収支内訳書ー式の写し)
  6. 経費が分かる帳簿、試算表の写し
    ※ガソリン代などの燃料代を動力光熱費とは別の勘定科目(車両費等)に計上している農業者のみ
  7. 委任状(代理申請の場合)
  8. チェックリスト
    ※その他資料等の追加提出を依頼する場合があります。
    ※ご提出いただいた書類等は返還できかねますのでご了承ください。

申請期間

令和4年8月1日から令和4年10月31日(当日消印有効)

申請方法

郵送申請(簡易書留等)

※感染予防対策のため、原則郵送での申請受付としています。
※やむを得ず郵送で申請することができない場合、清瀬商工会へ事前予約することで商工会内で税理士が申請サポートを行います。 実施期間は令和4年8月8日から申請期限終了までの毎週月・水・金曜日(祝日は除く)午前9時半から午後3時半(茫午から午後1時除く)。

提出・問合せ先

清瀬商工会
〒204-0022 清瀬市松山2-6-23
042-491-6648

その他

  1. 偽りその他不正な手段により給付金を受けた場合、返還していただきます。
  2. 申請書類の郵送に関しては簡易書留やレターバックなど郵便物の追跡ができる方法を推奨します。
  3. 多くいただく質問と回答を掲載しましたので、関連ファイルのQ&Aをご確認ください。
  4. 清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者、給付金の主旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する事業者等、一部対象とならない場合がございます。

関連ファイル

申請書

記入用申請書(Word)

誓約書

記入用誓約書(Word)

口座振替依頼書

記入用口座振替依頼書(Word)

委任状

記入用委任状(Word)

チェックリスト

チェックリスト

Q & A

 Q & A