お知らせ

令和8年度清瀬市物価高騰対策商工業者支援事業

清瀬市と清瀬商工会が連携し、物価高騰などの影響を受けた市内事業者を支援するために、水道光熱費と燃料費に要した経費を算定の基準として最大10万円を給付します。※但し、予算がなくなり次第終了となります。

●対象事業者

【共通条件】下記のすべてに該当する事業者

(1)申請日時点(創業者除く)で清瀬市に主たる事業所がある中小企業及びフリーランスを含む個人事業者(中小企業基本法に定める中小企業者及び中小企業信用保険法に定める医療法人、NPO法人等)

(2)今後も事業を継続する意思を有していること                       

※主たる事業所とは、個人の場合は青色申告決算書又は収支内訳書の「事業所所在地」の欄に記入されている場所、法人の場合は登記上の「本店」又は「本社」として位置付けている店舗等を指します。

【個別条件】下記のいずれかに該当する事業者

①直近の確定申告を終えた法人事業者

②新規創業等の理由から直近の確定申告を終えていない法人事業者

③令和7年分の確定申告を終えた個人事業者

④令和8年1月から7月迄に創業した個人事業者

⑤創業時期により決算書に記載された対象経費が1年分に満たない事業者

●給付額

最大10万円(1事業者あたり1回まで)

※対象経費の10%、千円未満切捨て、下限1万円(1万円未満は対象外)

●必要書類(8月10日申請時から公開)

(1)申請書、(2)誓約書、(3)口座振替依頼書、(4)振込口座が分かる書類、(5)委任状(代理の場合)、(6)チェックリスト

●ー1.法人事業者追加書類

(1)履歴事項全部証明書の写し(3ヶ月以内に取得したもの)、(2)個別条件①⑤に該当する法人事業者は、直近の確定申告書の写し等、(3)個別条件②⑤に該当する法人事業者は、水道光熱費、燃料費が分かる書類

●ー2.個人事業者追加書類

(1)個別条件③⑤に該当する個人事業者は、直近の確定申告書(第一表)の写し、青色申告決算書又は収支内訳書の写し

(2)個別条件④⑤に該当する個人事業者は、水道光熱費、燃料費が分かる書類

(3)開業届の写し(令和8年1月1日以降に創業した方)

●申請期間

令和8年8月10日(月)~11月15日(日)(当日消印有効)※但し、予算がなくなり次第終了となります。

●申請方法

郵送申請(配達記録が残る方法):原則

●提出先・問合わせ

〒204-0021 清瀬市元町1-2-11-5F

清瀬商工会 042-491-6648