清瀬市と清瀬商工会が連携し、原油価格・物価高騰などの経済環境の影響を受けた農業者を支援するために、動力光熱費や飼料費(諸材料費を含む)、肥料費などに要した経費の一部に対して最大60万円を給付します。
対象農業者
共通条件
下記のすべてに該当する農業者
- 清瀬市内に住所を置き、昨年の農業所得の申告を行っている農業者
- 今後も農業を従事する意思を有していること
個別条件
下記のいずれかに該当する農業者
- 昨年1年分の動力光熱費の合計額の20%が1万円以上であること
- 昨年1年分の肥料費、諸材料費の合計額の20%が1万円以上であること
- 昨年1年分の飼料費の合計額の20%が1万円以上であること
給付額
最大60万円
- 最大20万円(個別条件1のみ該当する農業者)
- 最大20万円(個別条件2のみ該当する農業者)
- 最大20万円(個別条件3のみ該当する農業者)
※個別条件1・2・3ともに対象経費の20%、下限1万円、千円未満切り捨て。

必要書類
- 申請書
- 誓約書
- 口座振替依頼書
- 振込口座が分かる書類
※農業者名義の通帳のうち、振込口座が分かるページの写し - 令和4年分の確定申告書の写し(確定申告書第一表の写し、青色申告の方は青色申告決算書一式の写し、白色申告の方は収支内訳書一式の写し)
- 経費が分かる帳簿、試算表の写し
※燃料(ガソリン、灯油、オイル、軽油、重油)を動力光熱費以外の勘定科目(車両費等)に計上している場合は、その勘定科目を明確にしたうえで帳簿、試算表等の根拠書類を提出することで対象とします。前提として事業用に使用したものが対象です。 - 委任状(代理申請の場合)
- チェックリスト
※その他資料等の追加提出を依頼する場合があります。
※ご提出いただいた書類等は返還できかねますのでご了承ください。
申請期間
令和5年8月21日から令和5年11月30日(当日消印有効)
申請方法
郵送申請(簡易書留等)
※原則郵送での申請受付としています。
※やむを得ず郵送で申請することができない場合は、必ず事前に清瀬商工会へご連絡のうえ、ご相談ください。
提出・問合せ先
清瀬商工会
〒204-0021 清瀬市元町1-2-11 アミュービル5階
電話 042-491-6648
受付時間:午前9時から午後5時(土日祝を除く)
その他
- 偽りその他不正な手段により給付金を受けた場合、返還していただきます。
- 申請書類の郵送に関しては簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法を推奨します。
- 多くいただく質問と回答を掲載しましたので、関連ファイルのQ&Aをご確認ください。
- 清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者、給付金の主旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する農業者等、一部対象とならない場合がございます。
関連ファイル
申請書
誓約書
口座振替依頼書
委任状
チェックリスト
Q & A